施設借用の基準について | |
1.施設貸出は各項のいずれかの用途について行います。 ア.地域住民や団体が主体で、公益性が認められる会合や集会 (町内会の会合等)。 イ.地域住民や福祉関係従事者を対象とした、 地域の福祉向上に資する研修会、講習会等。 なお、借用する用途について、借用者は参加者から講習料や参加料等を 徴収しないものとします。 2.施設の借用に係る費用は原則無償とします。 |
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